住んでいれば、エアコンが壊れたとかお風呂のお湯が出ないなどの設備の故障に見舞われることも少なくありません。
さてその場合、修理代は貸主借主どちらの負担になるかご存じですか?

 

 

設備が故障したらどうしたらいいの?

ある日突然「お湯がでない」などの設備の故障を発見したときはどうしたらいいのでしょう。
設備の不具合を発見したら、まず、管理会社に連絡してください。

管理会社は物件の管理・運営をする会社です。会社ではなく貸主個人が直接管理している物件もあります。
管理先が不明の場合は、契約時に取り交わしをした「重要事項説明書」に書いてありますので確認してください。

自分の独断で業者に頼んで修理することは止めましょう。貸主負担の修理でも修理代を払ってもらえない場合があります。

ただし、電球などの消耗品は借主の負担となります。管理会社に連絡は不要ですので自由に交換してください。



修理費用は貸主負担?借主負担?

賃貸物件の修理費用は基本的に、設備として物件に備え付けられている物の修理費用は貸主の負担となります、ただし、借主の故意又は過失が原因での故障は対象外となります。

入居時から部屋にあっても設備ではない物は、無償貸与、貸与、設備外など(以降、まとめて「無償貸与」と表記します)と呼ばれ、設備とは分けて扱われます。無償貸与の場合は、通常、貸主は修理・交換は行わず、設備の撤去のみを行います。

なお、電球などの消耗品は特別な理由のない限り入居者負担になります。理由がある場合は契約書等に記載されていると思います。

設備ではない物でも入居時から部屋にあった物については、独断で勝手に直さず必ず管理会社に話をするようにしてください。
管理会社が対応してくれる場合があります。



設備と無償貸与(設備外、貸与)を見分ける方法

例えば、実際に今、部屋にあるエアコンが設備か無償貸与か調べる方法はわかりますか?
答えはちゃんと契約時に書類として残っています。「重要事項説明書」がそれです。

「重要事項説明書」にある「設備」欄。これが「有」となっているものがその物件の設備となり、基本的には貸主の負担で修理・交換がなされます。

例えば、設備欄に「エアコン有」と記載されていた場合、エアコンがついた物件を貸す契約になっているので、貸主は用意しなければいけませんし、もしエアコンが壊れた場合は貸主負担で修理や交換をしなければいけません。なぜなら「エアコンが付いている物件を貸す」という契約になっているから。
逆に「エアコン無」となっていた場合は設備とはならず、たとえ入居時から部屋にエアコンが備え付けられていたとしても、貸主がエアコンを修理や交換をする義務はありません。

設備とならない場合は「設備」欄ではなく「備考」欄や「特約事項」欄に記載されていることもあります。
設備や無償貸与については重要事項説明書以外にも賃貸借契約書や他の書類に記載されていることがありますので、書類は一通り確認するようにしましょう。



無償貸与(設備外、貸与)とは

もしかしたら「入居したときからエアコンは付いているのに重要事項説明書では無になってるよ」という人がいるかもしれません。
この場合は、「無償貸与」扱いになっている可能性があります。

最初からついていたのに設備ではない、というのはちょっとわかりづらいですが、一例として、前の入居者が自己負担で取り付けたエアコンを引越の際に置いていったなどの理由が考えられます。
要は「本当はエアコン無し物件だよ。でも前の入居者が自己負担で取り付けたエアコンを「もういらない」と置いていって、まだ使えるようから使っていいよ。ただし貸主が取り付けたわけじゃないから、壊れても修理も交換もしないよ」という感じです。
もちろん理由はこれ以外にもたくさんあります。

通常、無償貸与の場合は、貸主は修理・交換は行わず、設備の撤去のみを行います。
ですから、新たにエアコンが欲しい場合は、借主が自費で購入し取り付けなければいけません。

無償貸与の物については、管理会社が相談にのってくれる場合がありますので、自身で撤去や購入をする前に一度連絡をすることをおすすめします。