不動産会社で賃貸物件を契約すると仲介手数料(媒介報酬)を請求されることがあります。
それでは仲介手数料とはなんでしょう。

賃貸仲介手数料を理解すれば、仲介手数料を無料にする方法も見えてきます。

 

 

仲介手数料とは?

不動産仲介とは貸主と借主の間に入り、物件の賃貸借をとりもつことです。
契約が成立した場合には仲介手数料(媒介報酬という場合もあります)を支払います。



仲介手数料の金額は?

国土交通省では「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和45年10月23日建設省告示第1552号) 」を定め、宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。

第四 賃貸の媒介に関する報酬の額 (令和元年8月30日 改正版)

宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ)の1月分の1.1倍に相当する金額以内とする。
この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1月分の0.55倍に相当する金額以内とする。

※告示では報酬は税込金額で記載されていますので、消費税が変更になるたび告示が改正されます。

まとめると

  1. 宅地または建物の賃貸仲介でもらえる報酬は、貸主・借主合計で家賃(税別)の1ヶ月以内(税別)。
  2. 居住用の建物の場合、依頼者(貸主・借主)の一方から受け取ることのできる報酬は、依頼者の承諾を得ている場合を除き家賃1ヶ月分の0.5倍以内(税別)。

2つ目の項目ですが、現状は借主が全額(1ヶ月分)を支払うケースがほとんどになっています。
「依頼者の承諾が必要なはずなのに聞かれてないよ。1ヶ月分を支払う承諾なんてしてないよ」と思われるかもしれませんが、重要事項説明書などに「仲介料1ヶ月分をお支払いします」などの文面が記載されており、それに署名した時点で承諾したものとみなされています。



仲介手数料を無料にする方法

仲介手数料がかからない賃貸借契約もあります。
貸主と直接賃貸借契約を結ぶ場合です。間に仲介業者が入りませんから仲介手数料がかからないのです。

では貸主物件を見分けるにはどうしたらいいかというと、答えは物件資料や重要事項説明書の「取引態様」。
これが「貸主」になっている物件が該当します。それ以外の「仲介」などは基本的に仲介手数料がかかります。



また、広告などで「仲介手数料50%」と謳っている不動産会社で契約するのも仲介料を安く抑える方法のひとつです。
仲介料が安いと不安になる方もいますが、告示(前述「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」)では本来「貸主・借主合計で家賃の1ヶ月分以内」と定められていますので、問題ありません。



貸主に直接交渉すれば仲介手数料はかからない?

「不動産会社を通さないで、直接貸主に交渉すれば仲介手数料がかからないのでは?」と思う人もいるかもしれません。結論から言えばそうなります。

ですが、実際貸主に直接交渉をしても「仲介業者を通してください」と言われるケースも少なくありません。
理由としては

  • 不動産会社と必ず仲介を通す契約をしている
  • 賃貸契約には契約書の作成や火災保険の用意、連帯保証人のチェックなど処理が多く、貸主が個人の場合対応しきれない
  • 仲介業者を通しておくと、万が一、契約に不備があったときには仲介業者に対応してもらえる

などがあります。

また、貸主が「直接契約OK」としても、貸主が不動産取引をよく知らなかったり、逆に悪意を持った貸主だった場合、後からトラブルになる可能性もありますので注意が必要です。



個人的な意見としては、入居者が賃貸契約に詳しくないのなら、間に仲介業者を入れたほうが安心だと思います。